保険のセカンドオピニオン

知らないと損!医療保険・がん保険の基礎知識まとめ

【ネット保険】オンライン・通信販売で保険を申し込む際の注意点

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今回は、通信販売で保険を加入する際の注意点をまとめました。

保険の通信販売も最近は多様化してきています。

・新聞、雑誌等で資料請求

・インターネットで資料請求

・電話で申し込み

・インターネットのみで申し込み

・WEB面談(ビデオ通話)を用いた疑似対面で申し込み

等々。

今まではWEBのオンライン面談で保険申し込みなんて全く流行っていませんでした。

ここ最近急激に伸びてきた分野です。

また、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化してきてからオンライン申し込みが急増しています。

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引用元:IRニュース | 株式会社アドバンスクリエイト

大手保険代理店アドバンスクリエイトのデータです。

3月頃から伸び率が半端じゃないですね。

前年同月比300%って、、、。

各社、コロナウイルスの感染リスクがある対面販売から、感染リスクがない通信販売にシフトしてきています。

それに加えて、単純に医療保険の需要が増加したためオンライン生保での申込件数が急増しました。

コロナの影響抜きにしても、通信販売の方が楽でいいよねという声は多いんですよね。私自身もネットで申し込みできる保険商品であればネットで申し込みしてしまうタイプです。

煩わしさもありません。

申し込みに際しての時間も非常に短くなります。

ただ、オンライン・通信販売で保険を申し込む際は注意しなければいけないポイントもあるため紹介します。

知識量が少ないと困る

ネット申し込みだけに限った話ではありませんが、ある程度の知識は必要です。特に保険募集人を一切通さずに申し込みをする場合は全て自身で確認して申し込みしなくてはいけません。

・自身に必要な保障額の確認

・他社との比較

保険の見直しの際は保障開始時期の調整

等々。

実際、ある程度の知識があれば何とかなることが多いですが、面倒に思うのであれば保険募集人を通したほうが良いでしょう。

特に保険の切り替えの際は、完全ネット申し込みはやめた方がいいでしょう。保険募集人を通した申し込みであれば、保障の空白期間を空けない方法や保険料を重複させないベストな方法を教えてくれるかもしれません。

申し込みできない商品がある

これが最大のデメリットでしょう。

知識量の少なさは勉強すれば補えますが、申し込みできないものはどうすることもできません。

オンライン申し込み・通信販売での申し込みができない商品の具体例は下記の通り。

非喫煙体割引を付加した商品

・学資保険

高額な死亡保険

上記はあくまで一例です。

また、上記保険商品の中にも通信販売に対応した商品はいくつもあります。

ただ、選択肢が狭まるというのは痛いですよね。

通信販売の内容にもよりますが、入りたい商品に入れないというのはストレス。

非喫煙体割引がある商品は専用の検査キットを用いて、本当に喫煙していないかを確認する必要があるため通販不可としている場合が多いです。

学資保険はネットで入れるケースも多いですが、一度契約すると中々解約できない(解約するとほぼ100%元本割れするため)ため慎重に。

死亡保険に関しては、数百万から2.3千万円までであれば通販可能としているところが多い印象。数百万円の死亡保障であればネット申し込み専用のコスパが良い死亡保障もあるのでおすすめです。

そのあたりは保険会社ごとに細かく規定されています。

 「商品名 通信販売」でググると通販で申し込み可能かは簡単に分かります。

※出てこなかったらすみません、、、。

申し込む商品が決まっている場合は確認してみると良いでしょう。

対面販売、通信販売それぞれメリットデメリットが混在しています。

それぞれのメリットとデメリットを把握したうえで、どの媒体で申し込みをするのか検討することをおすすめします!

 

医療保険の「通院特約」はいらない?通院保障の内容に要注意

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特約という形で「通院保障」を付加できる医療保険は数多くありますが、果たして医療保険に通院保障は必要か不要か。

個人的には、通常の通院保障はぶっちゃけ不要だと感じています。

もちろん保障があるに越したことはありませんが必要性は薄いかなというのが正直な所。

私であれば、通常の通院保障を付加するのであれば他の特約や特則を付加します。

入院一時金や特定疾病での長期入院保障などですね。

以前は入院しないと受けられなかった治療が、現代医療では通院で受けられるようになりました。また、国の制度が長期入院を推奨していないため必然的に「短期入院+長期通院」といったケースが増えています。

そう聞くと通院保障必要でしょ!と思われる方が多いですが、医療保険の通院保障の中身を良く知ったうえで通院特約を付加するか検討する必要があります。

通院保障の内容に注意

医療保険の通院保障は、入院しないと受け取れないことがほとんどです。大抵の医療保険が「入院後の通院を保障」「入院前後の通院を保障」といった内容で制限を設けています。

それに加えて、「入院後120日以内の通院を30日まで保障」といった内容で受け取れる日数等にも制限を設けていることがほとんど。

・入院しないと受け取れない

・「入院前〇〇日」「入院後〇〇日」まで保障

・最大保障日数が決まっている

結構制限がありますよね。

※保険会社によって条件はまちまち。

入院しない通院でも保障されるとなると、支払額が膨大になり保険料がとんでもない額になってしまうので各社制限を設けています。

大抵の保険会社が入院を条件に通院を保障するとしていますが、中には「日帰り手術後の通院も保障」としている保険会社もあります。

おすすめの通院保障

保険会社によっては、通常の通院保障とは別の通院保障を用意している場合があります。代表的なものが「がん通院特約」「ケガ(障害)特約」です。

特に、がん通院保障はおすすめ。

通常の通院保障より保障範囲が広いことがほとんどです。

「がん治療のための通院であれば支払日数無制限」など、がん保険の通院保障と変わらないレベルの手厚い保障を準備している保険会社もあります。

がんは通院が長引くケースが多いですからね。

がん通院保障を付加できる医療保険であれば検討することをおすすめします。

また、ケガ特約も中々貴重な特約の一つです。

「ケガによる通院は入院の有無にかかわらず保障」など通常の通院保障よりも受け取り条件を緩和している場合がほとんど。

ケガに関する保障を手厚く持ちたい方は、この特約も検討したほうが良いでしょう。

とはいえ、「がん通院特約」「ケガ(障害)特約」を用意していない保険会社も数多くあります。

用意があった場合のみ検討するぐらいの認識で問題ありません。

上記の特約がある保険の中から無理に選ぼうとすると選択肢が狭まりベストな選択が出来なくなる可能性があります。

今回の記事で最も伝えたいことは、「通院保障」は万能ではないということです。

医療保険に通院を付加するか検討している場合は十分注意してみて下さい。

 

インターネット申し込み専用保険がコスパ抜群とは限らない

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ここ数年、ネットだけで申し込みができる保険が非常に増えてきましたね。ネット申し込みできない商品だけを販売している保険会社の方が少数派ではないでしょうか。

基本的に、ネット申し込みができる保険の方が保険会社からするとコストがかかりません。

特にネット専用商品は、人件費などの営業費用を極限まで削れる+ペーパーレスにすることでコストを抑えやすいです。

ネット申し込み専用商品を契約するのがコスパ抜群じゃない?と言われることが多いです。

間違ってはいません。

ただ、全ての保険にその考え方を当てはめるのは危険です。

全てのネット申し込み専用商品がコスパ抜群というわけではありません。

定期死亡保険はネット専用が強い

・60歳満了、死亡保険金額500万

・保険期間10年、死亡保険金額1000万

上記のような保険期間を決めた定期死亡保険はネット専用がコスパが抜群です。

私が、定期死亡保険を申し込むのであればネットでささっと加入しちゃいますね。

保険金額が数千万規模になってくるとネットだけでは対応できなくなることが多くなるため、ネット以外での申し込みも視野に入れなければいけません。

大体3.4000万円以上になるとネットだけではNGなケースが多い印象です。

医療保険はネット専用商品以外が強い

あくまで私の経験上です。

医療保険に限っていえば、「ネット申し込みができない商品」「ネットでも申し込みできるが、ネット以外でも申し込みできる商品」が強いというのが結論です。

「コストを極限まで削れば料金も安くなる」

これは間違いないですが、

「ネット専用商品=コスパ最高」とはならないと感じています。

普通に考えればネット専用商品=コスパ最高になるはずなんですけどね。

ただ、料金や保障内容を比較してみると明らかに申込書ベースでも契約できる商品の方が良いなと思うことが多いんですよね。

ネットで簡単に料金を試算することができる時代なので気になる方は是非試算してみて下さい。

ちなみに、ネットだけでは申し込みができない医療保険も多いです。

ノンスモーカー割引がある医療保険

・使わなかった保険料が全額戻ってくる系の保険

・持病がある方向け保険

上記の中にはネット申し込みに対応した商品もありますが、大抵は申込書ベースでの契約が必要です。

 この記事を書いている途中でノンスモーカー割引の割引率に興味があったのでネットで試算してみましたが結構安くなります!

医療保険コスパを求めるノンスモーカーの方は、ノンスモーカー割引が付加された医療保険から選ぶというのも理に適っていますね。

このブログでは特定の商品をおすすめすることはありませんが、医療保険検討中の方は是非他の記事も参考にしていただければと思います。

 

保険申込書の代筆は厳禁!代筆がバレると「謝絶」「契約無効」になるケースも

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特別な事情がある場合を除いて、保険契約申込書の代筆はNGです。

ここでいう特別な事情というのは、「被保険者が一定年齢以下」「高齢で申込書の記入が困難」「手に障害がある」等、申し込み書の記入が出来ないようなやむをえない状態のときです。

上記のような特別な事情があり、保険会社が許可した場合に限り代筆が認められるケースが出てきます。ただ基本的にはNGです。上記のようなケースでも、原則は認めないとする保険会社も多々あるため申し込み前に確認が必要です。

代筆が発生するケース(NG例)

実際に、私が耳にした代筆のNG例をざっくりとまとめました。

①主人が保険嫌い。申込書を書いてくれないので妻が申込書記入

男性は保険嫌いの方が多いです。特に高齢男性の方は保険=高額な死亡保険を思い浮かべる方が多いのか、保険アレルギーの方が多々います。

「何とか保険を加入させたい!ただ、主人が申込書を書いてくれない・・・。それなら私が書いてしまえ。」といった代筆パターンです。気持ちは分かりますが絶対にやめましょう。

②契約者・被保険者が別のケースで被保険者が出張中。契約者が全て記入

契約者なら良いんじゃない?と思われますがNGです。大抵の保険は告知が必要。告知は被保険者が行う必要がありますしたがって告知書の記入も被保険者がしなくてはいけません。面倒だから契約者が全て記入してしまおうといった感じでの代筆が目立ちます。

※保険会社によっては、契約者の代筆が可能なケースもあり。

また、本来契約者が書くべき項目を間違えて被保険者が記入してしまったというケースもあります。申込書を書く際は記入例に目を通してからのほうが良いでしょう。

③申込書提出後、記入漏れが発覚。担当者が代筆

これは保険募集人側の問題です。

「申込書の〇漏れが一か所だけ見つかった。〇だけ付けてしまおう」と考える募集人もいます。お客様に〇漏れを伝えると、「面倒くさいからそっちでやっておいて」と言われることもあるのでしょう。

保険募集人側が不正な代筆をした場合は、保険業法上罰せられます。些細なことかもしれませんが厳しい処分を受けます。悪意がなく融通を聞かせただけであってもダメなものはダメです。

※記入漏れの箇所によっては、代理店や保険会社で代筆が可能なケースもあります。

まとめ

故意に代筆したことがバレると申し込み自体が無効になることがあります。多少面倒でも本人が書くべきところは本人が記入しましょう。

申し込み段階で代筆したことが発覚すると、申し込みが謝絶(引受拒否)になるか本人に確認の連絡が入ると認識しておいた方がいいですね。

「代筆した書類が保険会社に到着→申込に際しての審査→筆跡相違→謝絶または確認のための連絡」といった感じです。

バレないようにやればいいんでしょと思わないほうがいいでしょう。

現在の保険業法は非常に厳しいため、申込書類はしっかり確認されます。筆跡が相違している場合、電話や書面での確認が入ります。

どうしても代筆せざるえない状況が発生した場合には、保険会社に一度連絡をしてみて下さい。当然NGですよと定型的な返答がくることもありますが、状況によっては特別対応をしてくれる場合もあります。

高齢者で申込書を何度書いても上手く書けない。やっと書き上げることができたと思ったら訂正が必要。また一から書き直さないといけない・・・。そんな時に助けを求められたら受け入れてしまう保険募集人もいるかもしれません。少しくらいの代筆なら容認してしまう人もいるかもしれません。

ただ、コンプライアンス的には完全にNGです。

過去に裁判までもつれたケースもあります。

代筆がバレたときに最も被害を被るのは本人です。万が一の時に備えて保険に加入したものの、万が一の際に代筆や告知漏れが発覚して保障を受け取れないとなったらどうにもなりません。

この記事に辿りついた方は「代筆」に関して気にされている方がほとんどだと思います。保険に申し込むのであれば気持ちよく申し込みましょう。

代筆は罪です。

ご家族登録サービスには必ず登録したほうが良い!契約者以外には情報開示不可

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ご家族登録サービス、ご家族情報登録制度、ご家族登録制度。

保険会社によって名称は様々ですが、サービス内容はどこも大体同じです。「契約者以外の方から問い合わせがあった場合でも情報を開示できる制度」と思っていただければOK。

この制度めちゃくちゃ便利です。

特に高齢の契約者は登録必須級だと感じます。

保険業法と呼ばれる保険の法律は非常に厳しいため、家族の方からの問い合わせであった場合でも基本的に情報開示はできません。

「交通事故で親が入院したため保障内容を確認したい」

「親が高齢のため保険の内容を確認しておきたい」

「保険の見直しを検討している。家族で加入している保険の保障内容が記入された書面を送付して欲しい」

上記のような問い合わせがあったとしても、「契約者の方から了承を得た後にお答えします」「契約者本人からの問い合わせでないとお答えできません」といったマニュアル的な回答しかできないんです。

「親が高齢だから」「保険の管理は私だから」といった主張は一切通りません。

それくらい教えてくれてもいいじゃないと粘る方もいますが、契約者の了承なしに情報を開示したことが分かれば厳しい処罰を受けるのは情報を開示した側です。

ご家族登録サービスの内容

「契約者以外の方からの保険契約内容についての問い合わせに対応します」「契約者に代わって、給付金請求書類を取り寄せることができる」といった内容のみの保険会社もあれば、「住所変更、証券再発行、解約書請求」等に関する種類の取り寄せも可能としている保険会社もあります。 

また、登録可能な家族の範囲を「配偶者」「3親等以内の親族のみ」としている保険会社もあれば、「内縁の配偶者」「契約者の療養看護に努めている方」でも登録可能としているケースもあります。

更に言えば、登録可能な人数を1人のみとしている場合もあれば、複数人可能としているケースもあります。

この辺りは 保険会社によってマチマチですね。

ご家族登録サービスに登録したほうが良いケース

下記のどちらかに当てはまる方は登録しておいたほうが良いでしょう。

①高齢者

上記にも書きましたが高齢者は登録必須級です。歳を重ねれば、どうしても認知機能は衰えてきます。高齢者が自身で給付金を請求するのって大変です。ご家族に頼らずをえないケースも出てきます。登録しておいて損はありません。

②契約者と保険管理者が違う方

契約者は夫だが保険の管理をしているのは妻というケースは多いと思います。契約者ではない配偶者からの問い合わせが多いです。特に奥様からの問い合わせは物凄く多いです。適切な回答が出来ずに心苦しい思いをした保険募集人やコールセンターのオペレーターは多いでしょう。この場合も登録必須と言えますね。

まとめ

何故、このような回りくどいことをしなくてはいけないのかというと「トラブルを避けるため」というシンプルな理由があるからです。

「私が加入している保険の情報を許可なく話したのか」「保険に加入していることを知られたくなかった」と考える契約者の方も一定数存在します。

実際、上記のようなトラブルはちょくちょく起こっています。

自身が望んだ回答を得ることが出来ずに激高する方もいらっしゃいますが、このような事情があるので怒らないでくださいね、、、。

ご家族登録制度を利用したからといってお金がかかるわけではありません!

登録もさほど面倒くさくありません。

登録しないことによって、その後生じる不利益のほうが大きいでしょう。

「高齢者」「保険管理者が契約者ではない」

上記ケースに当てはまる場合は、是非前向きに登録を検討してみて下さい。

感じが良いという理由だけで保険の担当を決めてはいけない

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感じが良い人・感じが良くない人。

保険に入るのであれば感じが良い人から入りたいと考える方が大半でしょう。人懐っこく、愛されやすいキャラクターは大抵お客様からも好評です。

実際、担当者の印象が良かったから契約したという方は多いです。特に、高齢な方だと「保険料金」「保障内容」よりも「担当者の感じの良さ」を重要視する方が多い印象です。感じが良い営業マン=お客様から印象が良い=契約に至ることが多いという図式が成り立ちます。必然的に感じの良さを武器に営業をする営業マンも多くなります。

ただ、注意しておきたいのは「感じが良い=知識が豊富・能力が高い」営業マンという図式は決して成り立たないということです。感じの良さだけで担当を決めると後悔します。

感じの良さは担当を決めるうえで重要な要素ですが、保険種類や保険期間の設定によっては一生涯解約できない(解約すると損をする)保険にもなりえます。

大事な保険を契約する上で感じが良い担当だったから契約した!というのは絶対にやめたほうが良いでしょう。

 私が保険を契約するのであれば、感じの良さは二の次。知識量が豊富で、加入する保険のメリットデメリットを的確に答えられる優秀な方を担当に選びます。多少感じが悪かったとしても気にしません。

個人的には、知識量が貧弱な担当は論外です。

仮に、私ががんの保障が手厚い医療保険に入りたいという意向を複数保険会社を取り扱うFPに相談したとします。

担当者A「C社の医療保険であれば、医療保障にがん一時金保障を〇〇万円付けられて合計保険料も○○円で済みます。」

担当者B「C社の医療保険にがん一時金保障を付けた場合、がん一時金が○○万円貰えますが、上皮内新生物の保障額は悪性新生物の10%保障。合計保険料は○○円で済みます。D社のがん一時金保障は上皮内新生物でも満額保障が受け取れ、条件に当てはまれば一年に一回回数無制限で再度保障が受け取れます。合計保険料は○○円です。」

私であれば担当者Bを選びます。実際は上記のように単純ではありませんが知識量が豊富な担当者から契約しておけば損はないと考えています。

担当者Aを信用してC社の医療保険を5年払済みや10年払済みで契約してしまうと後がありません。後からD社の医療保険に加入しておけばよかったと思っても遅いです。見直しすると損をするため契約を続けるという選択しかできなくなります。

保険に関わらず、専門性の高い商品を購入する場合は知識量が多い・能力の高い方を選んだほうが無難でしょう。

 色々書きましたが、あまりにも感じが悪い営業マンは論外です。FP、保険の営業はお客様あっての商売。キャラクターを作ってでも感じの悪さを消す必要はあるでしょう。

最後に、FPや生命保険の営業担当が必ずしも顧客にとって良い商品を提案できるかというと決してそうではありません。担当任せにするのではなく自身である程度知識を身につけておくことをオススメします。

そもそも、ネットで簡単に保険に加入できる時代ですので担当が付くということも少なくなってきましたね。尚更自身で知識を付けておくことが求められます。

 医療保険検討中の方に役立つ情報等をまとめています。是非参考にしていだければと思います!

新型コロナウイルス感染後「自宅療養」の場合でも医療保険の給付対象になる?

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基本的に、「新型コロナウイルス感染症は入院給付金支払い対象である疾病に該当し、陽性・陰性問わず入院給付金の対象となる。」としている保険会社が大半かと思います。

現状新型コロナウイルスに感染した場合、入院することが原則です。しかし、欧米のように感染爆発が起こり医療崩壊が起きた場合はどうなるか。

多くの軽症者は自宅療養となるでしょう。

この場合、医療保険の入院給付金の対象になるのか否か。

「病院と同等規模の施設に入院し、治療を受けている場合は保障対象とする」とリリースしている保険会社はありますが、「コロナウイルスで自宅療養と指示を受けた場合も保障対象とする」とリリースしている保険会社はありませんでした。

アメリカ、イタリア、スペインのように感染者が激増した場合、保険会社の負担がとてつもなく大きくなりますからね。自宅療養を入院給付金の対象にすると判断すると公式リリースを出すところは中々現れないだろうと思っていました。

と思っていた矢先、中々衝撃的なニュースがリリースされました。

www3.nhk.or.jp

日本生命保険明治安田生命保険住友生命保険、第一生命は、新型コロナウイルスで自宅療養の場合でも保障対象とするといった特例を出すとのこと。

これは医療保険加入者からしたら非常に有難いですよね。今後、日本でコロナが感染拡大するか、終息するかは分かりませんが気持ち的には安心。

注意しておきたいのは、全ての保険会社が自宅療養を給付金対象とするという意向ではないという点。

保険会社からすると、とんでもない支出になることが予想されるため慎重に判断することになるでしょう。

県民共済などの共済加入者はどうなるか。各保険会社がこの流れに追随して「自宅療養も入院給付金の対象にする」と判断するかどうかは今後注目していきます。